2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
韓国の国会議員となった現在も、業務上横領罪、詐欺罪、業務上背任罪、寄附金管理法違反など八つの容疑により、現在、在宅起訴されています。 また、この正義連が舌鋒鋭く喧伝してきた旧日本軍による強制連行についても、事実としては、強制連行を示す証拠が日本からも、また韓国からも現在に至るまで一点たりとも出てきていないことが政府答弁で明らかになっています。
韓国の国会議員となった現在も、業務上横領罪、詐欺罪、業務上背任罪、寄附金管理法違反など八つの容疑により、現在、在宅起訴されています。 また、この正義連が舌鋒鋭く喧伝してきた旧日本軍による強制連行についても、事実としては、強制連行を示す証拠が日本からも、また韓国からも現在に至るまで一点たりとも出てきていないことが政府答弁で明らかになっています。
これは明らかに、今までの判例を見ても業務上横領罪が成立する可能性が極めて高い。総理からすれば、何せ、自分のお金を勝手に使った、しかも差額補填した、うそをついていた。相当憤っているでしょう。 総理、この該当者を業務上横領罪で告訴を当然するんでしょうね。
それで次に、認知症に陥った老人の財産を管理している成年後見人がそれを自分の口座に移したとしたら横領罪ですね。そして、後見人を監督する後見監督人が、それを問責して追及すべきところ、目をつぶっていたら、これは後見監督人も後見人の共犯となって老人の財産をかすめ取ったことになりますね。 次のページ。それで、市長ということにしますが、市長は住民に代わって住民の財産を管理しています。
その組合の役員が業務上横領罪に問われた事件ですけれども、検察の起訴によれば、櫻花協同組合が設立をされた二〇〇八年から四年ほどたった二〇一二年の一月から翌一三年三月までの一年余りの間に、ある役員が計一億三百七十九万六千円をその組合の口座から引き出し、そのうち約二千万円を着服したという、そうした被疑事実なわけです。
○國重分科員 私も弁護士時代に少年事件を数多くやってまいりましたけれども、初犯の自転車窃盗、占有離脱物横領罪で、家庭環境が劣悪で帰住先がないというケースで少年院送致になったケースもございます。
この例としては、平成二十一年十一月に岩手県警察に詐欺罪で懲戒免職としたケースもあり、また二十二年十月には富山県警察において横領罪で停職六か月としたケースもございます。また、神奈川県警察においては、多額の預け金を始めとする不適正経理が行われていたため、県元警察本部長を減給処分相当とするなど、五百二十六名を厳正に処分したところでございます。
これはもうあくまで一般論でございますけれども、もちろん、考えられる罪名としては窃盗罪であるとかそれから遺失物横領罪であるとか、あるいは壊した場合は器物損壊罪というのが考えられまして、それぞれの構成要件に該当するかどうかというのは、証拠に基づいたケース・バイ・ケースの判断ということになろうと思います。
この五年以下の禁錮というのは、刑法のほかの犯罪でいいますと、横領罪とか背任罪とか、それから業務上過失致死罪とか、あるいは収賄罪と同じなんですね。非常に重い罪なんですよ。 したがって、この虚偽記載というのは極めて重大な犯罪だ、そういう認識は総理はおありですか。
また、背任罪あるいは横領罪について御指摘がありましたが、これにつきましても、一般論として申し上げますと、他人のために事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で任務に背いた行為をして本人に財産上の損害を加えたときには背任罪が、また、自己が占有する他人のものを横領したときには横領罪が、それぞれ成立し得るものと承知をいたしております。
仮に詐欺でないとしても、自分が支払った保険料に見合う額の年金が給付されず保険料が国庫に入ってしまうということは、民間でいえば背任罪又は横領罪に当たるのではないかと思いますが、御認識はいかがでしょうか。 いえ、政府参考人はいいです。大臣。
一方で、例えばここで落としてしまった財産犯、例えば詐欺罪とか業務上横領罪とか、そういう犯罪の被害者となってしまった皆さんにも大変な被害回復についての要請というようなものは強いものがあると思うんですよ。
ですけれども、例えば、公金をプール金として裏金をつくって、そしてそれで個人的な飲み食いに使ってしまった、そういった部分に関しては、これは横領罪が適用されるわけですから、当然刑事告発が今なされていますし、裁判の司法上の関係の中で扱われている事例であります。
このデンソーの事件、これは最近逮捕されたというか、今月の十六日に、中国人の技術者が、デンソー勤務の方が逮捕されたということで、これは会社のパソコンを一台盗んだ横領罪ということで、基本的には、罪としてはただパソコン一台盗んだこそ泥というか、そういう容疑なんですね。ところが、そのパソコンの中には、産業用ロボットやディーゼル噴射ポンプなど、設計図面データが約十三万件もダウンロードされていた。
最終的に、刑事罰のあるべき水準を考えるに当たりましては、侵害行為に対します抑止の重要性、あるいは侵害に対する先ほど申し上げたような脆弱性、あるいは被害額の大小のほかに、窃盗罪以外のものも含めて多くの財産犯に係る法定刑との均衡、例えば、窃盗罪は確かに上限は十年でございますけれども、同様に、詐欺罪とか恐喝罪とか業務上横領罪とか、こういったものも上限は懲役十年になっております。
今回、窃盗罪について罰金刑を新設することにいたしましたが、それ以外の財産犯につきましては、例えば横領罪の場合は目的物の所有権のほか委託信任関係の侵害も見られるということ、詐欺罪では欺罔という相手方を錯誤に陥らせる行為を要件としているということで、財産権の侵害にとどまらず別個に保護すべき利益の侵害等を伴うことなどから、もちろん当罰性はあるんでございますけれども、自由刑では酷に失すると評価すべき類型的な
また、二次口座における出入金につきましても業務上横領には該当しないと判断されていることにかんがみまして、横領罪には該当しないと判断をされると考えております。
企業の情報の漏えいというものに関していくと、先ほどお話がありましたとおり、不正アクセス禁止法であるとか、あと、刑法の窃盗罪とか横領罪とかいろいろあります。また、個人情報保護法でもある程度カバーをできるとは思うんですが、何せ、先ほどもあったとおり、情報が紙やフロッピー等の財物に記録されていれば窃盗になるが、そのデータ自体は刑法二百三十五条の「窃盗」で言う財物とはみなされていないわけです。
八幡浜署では、当時の署長が一年に五百万円使い、副署長が苦労していたと言われていますが、公務員が職務に関連して裏金づくりのためににせ領収書をつくることは、虚偽公文書作成罪、これを行使すれば同行使罪、公金を幹部が私的に流用すれば、背任、横領罪に当たると思うんです。法務省に伺っておきます。
そしたら、法務省は、横領罪、詐欺罪、私文書偽造罪、同行使、公文書偽造、同行使に、一般的にと言いましたけれども、当たるというふうに答弁いただきました。 それで、警察の方にお見えいただいていますので、具体的な問題についてお伺いしたいと思います。 北海道警とか静岡県警、福岡県警で裏金作りが行われておりました。これは全部お認めになっている例だけ挙げました。
○永谷政府参考人 非常に広範な御質問でありまして、完全に答えられるかどうかあれなんですけれども、業務上横領罪というのは確定しないとなかなか通報すらできなくなるじゃないかみたいな御指摘をされておりました。そこの点につきましては、裁判でそれが確定していなきゃこれは出せないのかというふうな問題でありますけれども、そこは、前から申し上げているように、真実相当性というものを要求している。
今委員御指摘の事案というのは、例えば業務上横領罪に該当するというふうに考えられますので、まさに刑法違反ということでありますから、外部要件を満たした上でその旨を外部に通報する労働者は保護の対象となるということであります。これは行政機関への通報というのももちろん可能でありまして、警察への通報というのも当然のことながら本案のスキームで出すことができるというふうに考えております。
○石毛委員 やはり、もう一つ、私は、「国民の」という、要するに法律的な整理の仕方といわば日常生活における叙述的な整理の仕方というのは必ずしも同じではないのでしょうけれども、個人、消費者、国民というかかり方の中で法律の広がりをどこまでとっていくのかということと、それがおっしゃられましたように業務横領罪に当たる方なのか、そうではない違う法律が該当することになるのかというのは、かなり論点になるところなんだろうというふうに